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大学独自のコロナ特別奨学金と所得103万について

大学から独自のコロナの影響のため、オンライン授業の実地に向けての、特別奨学金(給付)として5万もらいました。
この特別奨学金は103万の壁に関係はありますか?
また、確定申告をする時に何か書かなければいけませんか?

税理士の回答

大学から支給された特別奨学金は、一時所得として課税されますが、50万円の特別控除がありますので、5万円の奨学金だけであれば一時所得は0になります。
したがって、税法上の控除対象扶養親族の判定に当たり48万円の所得限度には影響しないことになります。
ただし、確定申告をされる場合には、一時所得欄に収入5万円、所得0として記載は必要です。

本投稿は、2020年11月02日 00時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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