海外留学中に得た収入の確定申告について
現在アメリカに留学していて、学業の合間にインターネット配信サービス・モデルとして収入を得ている者です。定期的に日本に帰国する為、住民票は残してあります。
このサイトと私との関係は雇用ではなく、個人事業主扱いになり源泉徴収はされておりません(サイトに確認済みです)。その会社は、同じくアメリカが所在地です。
ここで得た報酬先は、日本国内の銀行でもなく、アメリカの銀行でもなく、インターキャッシュ・プリカというオンラインバンキングに直接ドルで振り込んでもらっています。日本円にすると、専業として38万円は越えています。
アメリカの会社から直接オンラインバンキングへの収入、この場合、日本での確定申告は必要でしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

非居住者であっても、国税庁に記載のある「国内源泉所得」に該当すれば確定申告の対象となります。以上よろしくお願い申し上げます。
ご返答ありがとうございます。
前述した通り、定期的に帰国しているので住民票は抜いておらず居住者扱いなのです。
国税庁のHPによると、「居住者は、所得が生じた場所が日本国の内外を問わず、その全ての所得に対して課税されます。」
との事なので確定申告対象のようですね。
ただ、もし今後長期間渡米する時住民票を抜いて非居住者となる場合、
「非居住者は、日本国内において生じた所得(国内源泉所得)に限って課税されます。」
との事なので、その場合どうなるのでしょうか。
アメリカで稼働し、その会社もアメリカ所在な為、日本国内において生じた所得でなくなり確定申告不要という事でしょうか。
どうぞよろしく申し上げます。

おっしゃるとおり非居住者となりアメリカにおいて仕事される場合には日本においては課税されません。以上、宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2016年12月24日 07時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。