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アルバイトと業務委託を掛け持ちしてる場合の確定申告(学生で親の扶養に入っています)

今年からデザインで収入をえるようになりました。
予想以上に利益が出てしまい…確定申告をしたり、親の扶養から外れてしまう恐れがありそうです。自分と同じような事例がなかなか見つからいので質問させてもらいます。

基本情報
大学1年生(20歳)
開業届はだしていない

収入
アルバイトA 8万(見積もり)
業務委託  55万(見積もり)
その他
現在仕事をしている20万未払いを55万の見積もりに含む
今年中に業務で使用する〜30万のpcを購入します。

質問
①このままだと親の扶養から外れてしまう認識で間違いありませんか?外れた場合どれぐらいの金額を負担することになりますか?
②来年以降稼げなかった場合は、また扶養に戻れますか?
③20万の仕事の支払いを来年以降にした場合今年には反映はせず来年分に反映すれば大丈夫でしょうか?
④ 青色確定申告を出して少額減価償却資産制度を利用し、③の20万が反映されなければ35万-30万(pc費)=所得5万になり扶養から外れなくて済むと思うのですが認識は合ってますか?
⑤それとも④の場合に所得が5万になるのでそもそも申告はいらないですか?


④のプランで確定申告しようと思うのですがこれで大丈夫でしょうか?
また、質問③が反映されないときどういうプランにしたらいいか教えて欲しいです。


質問以外にも具体的なプランやアドバイスを頂けたると嬉しいです。

知識がないのでお金も手間もかけたくないです。よろしくお願いします。

税理士の回答

  回答します

 最初に、考え方を説明します。
【収入金額】
 給与収入 8万円
 事業(雑)収入 55万円+20万円=75万円 

【合計所得金額】
 給与所得金額 = 8万円-8万円(※1)=0円  ①
 事業(雑)所得金額 = 75万円 - 必要経費(※2)②
 合計所得金額 = ①+② 
 この金額が48万円を超えた場合は親御様の扶養から外れます。

 ※1 給与所得控除金額(最低55万円あります)
 ※2 事業(雑)所得の必要経費は、ぞの事業をするために直接必要であった経費になります。
    PCは10万円を超えていますので「減価償却資産」として、耐用年数に応じた「減価償却費」相当分のみ経費になります。


 なお、デザインの仕事が1か所の場合「家内労働者等の必要経費の算入」の特例を受けることができます。
 控除金額は55万円ですが、他に給与収入があった場合は、その給に係る「給与所得控除額」の残額が控除の対象とすることができます。
 そこで、「家内労働者等・・・特例」を活用した場合は
 ※2の金額が 55万円-8万円=47万円になります。
 事業(雑)所得75万円 - 47万円= 28万円
 合計所得金額 28万円 ・・・扶養の範疇に含まれます。

質問の回答
1 ① 必要経費の金額によっては、扶養に入るケースと入らないケースに分かれます。
  ② 「家内労働者の・・・特例」を受けられる条件が整い、かつ、確定申告書に当該特例を採用すること及び明細書を添付する場合は、親御様の扶養に入ることが出来ます。

2 来年以降収入が減少した場合、扶養に入る可能性はあります。(その年ごとに判断されます)

3 20万円の仕事は未払ということなので、役務提供が完了している場合は今年の収入になります。
  なお、「家内労働者等の・・特例」を受けられず、必要経費が無い場合は、20万円の役務提供が来年であっても、合計所得金額は55万円になるため、扶養に入ることはありません。
  ただし、必要経費(減価償却費)の金額次第です。

4 「中小企業者の少額減価償却の特例」は青色申告者に限られています。
  今年の分から青色申告書の提出をするには「青色申告承認申請書」を「事業開始の日から2か月以内」に申請した場合となります。
  申請が間に合っている場合は、「中小企業者の少額減価償却の特例」を受けらえますので、
  少なくとも 75万円-30万円-10万円(青色特別控除)=35万円が事業所得の金額になりますので扶養の対象になります。

5 「中小企業者の・・・」は確定申告をすること、青色決算書に必要事項を記載すること「明細書」を提出又は保管する必要がありますので、申告をしないと扶養から外れることになります。

 具体的なプランなどは、このほかは特に思い浮かびませんので、よろしくお願いします。

 国税庁HPの参考箇所を添付します。
 タックスアンサーNo1810「家内労働者等の必要経費に関する特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/801226/sinkoku/57/28/02.htm

本投稿は、2020年11月10日 20時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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