[確定申告]メルカリ 所得税 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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メルカリ 所得税

主婦で無職です。
メルカリなどのフリマアプリにて収入を得ています。
不用品を売る他、安く仕入れて定価近くで売ったりもしています。

所得税がかからのを知らずレシートなどはありませんがこの場合は売り上げ全てが利益として計算するのでしょうか?
利益としては48万いくかいかないか微妙なところですが‥
のちのち無申告と言われてもレシートがないので証明ができないため申告しておこうと思います。

また、所得税はどのように計算したら出ますか?

税理士の回答

1.メルカリでの収入(個人の不用品売上は除きます。)は、雑所得になります。以下の様に所得金額は計算されます。
収入金額-(取得費+経費)=雑所得金額
この雑所得金額が48万円を超えると、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、所得税は非課税で確定申告は不要になります。
2.購入した時の領収書がない場合、金額が分かれば出金伝票を発行して金額等を記載して対応できます。
3.所得税の計算は、以下の様になります。
雑所得金額-基礎控除額48万円=課税所得金額
課税所得金額x税率=所得税額

購入金額がわからないものは売り上げ自体が利益として計算すれば良いですか?
税率は何%なのでしょうか?

購入金額が分からないものについては、同種の市販価額で計上する方法もあると思います。なお、所得税の税率は、課税所得金額が195万円以下であれば5%になります。

ネットで調べた金額を購入金額として計上してもいいのでしょうか。

また、メルカリ にて不用品と営利目的のもの、特に区別せず売っていて振込先も一緒になっています。
この場合でも営利目的のものだけを申告できるのでしょうか?

1.ネットで購入金額が分かれば、その金額を購入金額にして良いと思います。証憑は保存した方が良いと思います。
2.不用品と営利目的のものは、明確に区分しておく必要があります。在庫表を作成して、それぞれの数量、金額、そして売上の数量と金額を記載して区分することになります。

この証明は、確定申告した後に税務調査などに入られた場合に必要ということですか?

営利目的だけでなく、不用品の売り上げも記載が必要なのですか?
こちらの不用品に関してはもちろんレシートはありませんし、購入金額よりマイナスになるのですがそれでも必要ですか?

1.確定申告の有無にかかわらず、証憑は保存する義務があります。
2.回答を訂正いたします。個人の不用品については、在庫表に記載不要になります。

本投稿は、2020年11月12日 10時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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