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非居住者 海外在住の確定申告について

この9月より海外(欧州)在住です。
確定申告についてはお尋ね致します。

海外転居日:令和2年8月31日
住民税:残りの2期分は納税済み(出国前)
日本での雇用期間:令和2年7月末まで
日本での業務委託期間:退職後から令和2年8月末迄
令和2年の確定申告:令和3年春にe-taxで申告予定
(申告は2020/1-2020/7まで源泉徴収額分)

令和2年7月までは日本の会社で雇用され社会保険、保険、年金、住民税も給与から天引き済みです。
退職後1カ月は日本で業務委託で報酬があり(報酬振込は9月末日です)、その後8月末に欧州へ転居、転出しました。
現在も日本の会社で引き続き業務委託契約があり、海外在住ですが日本の口座に報酬を振り込んでもらっています。

質問
9月以降に発生している海外在住時の報酬は海外で納税すれば良いのでしょうか?
業務委託の請求書には以前の日本の住所を記載、発行していますので、請求書を見ると日本在住のようになっていますが、実際は8月末に日本を出国し、住民票も海外転出済みです。
請求書の住所が日本であることから、来年確定申告では年内発生の報酬全てを含めて申告でしょうか?
日本出国以降に発生する報酬の請求書を正しい海外の住所にすべきだと思うのですが、雇用側から日本の住所を記載するように依頼あったため、住所はそのまま日本の住所を記載しました。
初めてのことでよく分からず、ご相談させていただきました。
お手数ですが、ご返事を頂けますと幸いでございます。

税理士の回答

  回答します。

  前提として貴方が「非居住者」となったとして説明します。

 ・ 9月以降の所得は、居住国での納税(申告)になります。
   ただし、所得の内容によっては日本で課税されるものもあります。
   なお、居住期間における所得(振込が9月の分も含まれます)の確定申告は、貴方が納税管理人を立てずに出国していた場合、申告期限は出国前となっています。
   請求書などの住所地は、本来現住所を記載する必要がありますが、せめて併記するなどされた方がよろしいのではないでしょうか。
この点に関しては、弁護士ドットコムさんの方でご質問ください。

【説明】
  居住期間に係る「給与所得」及び「事業(雑)所得=業務委託」に係る所得については、出国前に確定申告書(準確定申告)の提出が必要となります。「納税管理人」を立てていた場合は、翌年の確定申告期間(2/16-3/15)に申告することが出来ます。
 貴方が、納税管理人を立てずに出国していた場合、期限後にはなりますが、準確定申告書の提出をする必要があります。

  非居住者となった後の所得は、その内容と支店などの恒久的施設の有無によって確定申告の要否及び源泉徴収の要否が異なります。
  また、居住国となった国は、自国の居住者の所得に対し課税権を有しますが、申告の方法などの手続き等は居住国の税務当局にご確認ください。

  なお、日本国における確定申告の要否及び源泉徴収の要否に関しては「源泉徴取のあらまし」に一覧表がありますので、後の方に添付しておきます。

  更に、居住国と日本国との間に「租税条約」が締結されている場合はその租税条約が優先されます。
  その場合、手続きが必要な所得もあります。また、仮に同じ所得に対し二重課税となった場合は、居住国において「外国税額控除」の対象となる可能性があります。詳細は、居住国の税務当局にご確認ください。

 国税庁HP
タックスアンサーNo2875「居住者・非居住者の区分」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm

 タックスアンサーNo1920「海外出向と所得税の精算」
 ※「1 概要」の「なお書」が、出国前の準確定申告の説明となります
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1920.htm

 源泉徴収のあらまし「非居住者課税」
 7枚目(P270)に一覧表があります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2019/pdf/12.pdf

[お礼]
先日は、御丁寧なご回答を頂きまして誠にありがとうございました。御礼が遅れましたことお許しくださいませ。
日本出国前に「納税管理人」を立てずに自身で申告するにはどうすればいいか、税務署へ電話で問い合わせをしました。e-taxを利用した納税は来年度にならないとシステムの利用ができないので、来年度、自分で納税申告をすればよいとのことでした。来春e-taxのシステムを利用して、8月までの報酬(8月のみ1ヶ月は日本で業務委託、7月までは社員として源泉徴収)を自身で申告致します。日本では8月末から非居住者ですので、欧州入国以降の報酬は、欧州で税務申告いたします。
尚、日本には他の雑収入や不動産収入などは一切ございません。また、請求書上の住所については、欧州の住所を表記するように会社へ相談いたします。
ご回答誠にありがとうございました。

 お役に立てましたら幸いです

 なお、確定申告には、給与所得も含めて申告してください。
 また、申告時の「保険料控除」などは、居住者であった時に支払ったものだけが対象となりますので、ご注意下さい。

本投稿は、2020年11月12日 20時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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