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扶養内バイト掛け持ちとチャトレ(メルレ)の確定申告について 

2カ所のバイト掛け持ちと、チャットレディの確定申告について質問があります。

大学生です。扶養内で働きたいと考えています。
2カ所でバイトをしていました。1カ所(Aとします)は、今年の夏に退職し、もう1カ所(Bとします)では現在も続けています。
さらにチャトレで報酬を受け取りました。

今年の給与は、A:23万円、B:65万円(予定)です。チャトレでは12万円稼ぎました。
合計100万円程度で、一応103万円を超えないようにしています。

この場合、
①確定申告は必要かどうか。
②必要な場合、チャトレの報酬は含むべきなのか。
③チャトレ報酬に関して、住民税など申告するものはあるのか。

この3つを質問したいです。
自分なりに調べたのですが、掛け持ちバイトとチャトレの例を見つけることができず、相談したいと考えています。

よろしくお願いします。

税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。(20万円ルール) なお、20万円ルールが適用される場合でも、合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
2,相談者様が年末調整をしなければ、以下の様に合計所得金額で確定申告の有無を判定しまます。合計所得金額が48万円を超えれば、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
(1)給与所得
収入金額88万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額33万円
(2)雑所得(チャットレディ)
収入金額12万円-経費=雑所得金額12万円
(3)(1)+(2)=合計所得金額45万円
3.合計所得金額が45万円以下であれば、住民税の申告は不要になります。

回答ありがとうございます。

20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。

このことに関してですが、扶養親族である場合も、個別の住民税の申告は必要でしょうか。

相談者様が年末調整をしなければ、以下の様に合計所得金額で確定申告の有無を判定しまます。

年末調整はおそらく行われると思います。その場合、何か変わってくることはあるでしょうか。

再びの質問失礼いたします。よろしくお願いします。

1.合計所得金額が48万円以下であれば扶養内になりますが、もし合計所得金額が45万円を超えていると住民税の申告が必要になります。
2.年末調整をされる場合、副業(チャトレ)の所得が20万円以下であれば、確定申告は不要になります。しかし、上記でご説明しましたように合計所得金額が48万円以下になれば、確定申告は不要になります。年末調整をしても、何も変わりません。

本投稿は、2020年11月16日 22時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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