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特許補償金の課税について

以前にある企業で研究員として働いていました。
現在その企業は私が関与した特許でそれなりの利益が得られるようになっています。そしてこの度、特許通常実施権による独占的利益の一部を「相当の対価」として発明補償金が得られるに至りました。
但し、その企業での報奨制度は、Y憶円/年未満では独占の利益としては認められず、しかも発明補償金支給対象になるには総額(Y×5)憶円以上の利益を確保した時点で初めてその利益のZ%が発明補償金として支給されることとなっています。
従って、支給初年度はそれまでの期間の独占の利益の総額分に対して「相当の対価」の発明補償金が支払われることとなりますので、補償金は複数年分(実際は製品化後8年でその内独占の利益が確保できた年は4年でした)の総額なので、それなりに高額なものでした。
そこで質問です。
ネットで調べると今回の発明補償金は実績補償金にあたるので確定申告の際、雑所得に該当するようです。でも、今回の収入は明らかに4年分がまとめて支給されたので、平均課税制度を利用して確定申告することは可能なのでしょうか?
(近い内容としては国税庁のホームページ質疑応答事例に「発明者の相続人が支払を受ける職務発明報酬」というのが出ていました。但し、相続ではないのでやはりよくわかりません。アドバイスをお願いします。)

税理士の回答

契約内容が詳しくはわかりませんが、お話の内容から推測すると、平均課税制度のうち、「臨時所得」に該当するものと思われます。

「臨時所得」の一例
・借地権、特許権、実用新案権などで一時にうける権利金や頭金(3年以上の期間契約を結び、その金額が年額報酬の2年分以上であるもの。ただし、譲渡所得になるものは除く)

ご回答ありがとうございます。
今年に4年分がまとめて支給されたため、結構税金が引かれそうで確定申告を恐れていましたが、平均課税制度が適応できるなら、所得税はかなり抑えられそうなので安心しました。
ありがとうございました。

本投稿は、2020年11月18日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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