海外送金のお金を確定申告した時の課税額について。
最近、海外送金(ファンドの戻り金)が口座に振り込まれました。
引っ越し資金などで入り用ですので、引き落とししようと思ったのですが、確定申告時の課税額が気になりました。
200万円弱なのですが、確定申告すると、大体何割、課税されますでしょうか?
せめて150万円は、手元に残って欲しいのですが、難しいでしょうか?
税理士の回答

考え方としては、当初に投資した金額と今回戻ってきた金額の差額が利益になり、その利益に対して税金がかかります。
投資に伴う利益がいくらで、相談者様の他の所得がどれだけあるかによって、かかる税金が異なります。
これらの金額がお分かりでしたら、再度ご投稿ください。
そもそも、約400万円投資したのですが、損をして、200万円弱にまで減りました。
追記
我が家は、非課税世帯です。

ご連絡ありがとうございます。
税金は前述した通り「利益」に対してかかるものですので、投資をして損失が生じた場合には税金は発生しません。
従って、振り込まれた金額(200万円弱)がそのまま残るものと考えます。
ありがとうございます。
単に海外から送金があっただけでは、そのことに対する課税はないんですね?

ご連絡ありがとうございます。
海外から送金があっただけで直ちに税金が課されるということはありません。その内容が課税に値するかどうかが問われ、利益の実現や利益の移転かあった場合に税金の問題が生じることになります。
本投稿は、2020年11月20日 09時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。