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3年前の還付申告におけるワンストップ特例の扱いについて

3年前の2017年度、育休明けから10月初めに復職し3ヶ月働きました。(主人は会社勤めのサラリーマンです)
その年の源泉徴収票の総給与が106万だったため、本来ならば配偶者控除が適用できるはずだったのですが、その頃は税金のことに疎く、主人の年末調整で申告できておらず、この度還付申告をしようと思いました。
還付申告をする場合は、ワンストップ特例制度は適用されずもう一度寄付金の詳細を記入しなければならないことは知っているのですが、翌年2018年の住民税所得税よりきちんと控除されている場合でも記載する必要があるのでしょうか?

過去のトピックスで似たような質問があったのですが、そこでは過去にワンストップを利用していても還付申告時にはふるさと納税分を記載し、控除を二重取りしたような形になるため、後日再計算した住民税を請求されるとのことでした。

では記載しなければいいのではないか、、、と思い、ご質問させていただきました。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

3年前の2017年度、育休明けから10月初めに復職し3ヶ月働きました。(主人は会社勤めのサラリーマンです)
その年の源泉徴収票の総給与が106万だったため、本来ならば配偶者控除が適用できるはずだったのですが、その頃は税金のことに疎く、主人の年末調整で申告できておらず、この度還付申告をしようと思いました。
還付申告をする場合は、ワンストップ特例制度は適用されずもう一度寄付金の詳細を記入しなければならないことは知っているのですが、翌年2018年の住民税所得税よりきちんと控除されている場合でも記載する必要があるのでしょうか?

過去のトピックスで似たような質問があったのですが、そこでは過去にワンストップを利用していても還付申告時にはふるさと納税分を記載し、控除を二重取りしたような形になるため、後日再計算した住民税を請求されるとのことでした。

では記載しなければいいのではないか、、、と思い、ご質問させていただきました。


どのような場合にも、確定申告時は、ワンストップ特例が、摘要されません。
ふるさと納税寄付金も、必ず記載してください。
申告時に、寄付金控除証明書も、添付します。

控除の二重取りには、なりません。

気が付いてよかったですね。

よろしくお願いいたします。

申告すると、所得税でも、寄付金控除の還付を受けるため、住民税の寄付金控除が少し、その分少なくなるように思いますが、
トータル同じです。
そこを誤解しないでください。
追加です。

本投稿は、2020年11月20日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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