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為替差益の通算について

為替差益を計算する場合に株式の譲渡損益と通算出来ますか?
株式売却時に譲渡損失したけれど為替は円安になっている場合、為替益は為替差益の通算に入れなくて良いですか?

税理士の回答

外国株式等を売却した場合、譲渡対価の邦貨換算額相当額が、株式等の譲渡に係る収入金額として取り扱われることとなります。

従いまして、外国株式を譲渡したとき外貨建てでは譲渡損失があるが保有期間に円安になっているというような場合は、為替差益を雑所得として区分する必要はなく、結果として外貨建ての譲渡損失と為替差益は相殺されることとなります。

本投稿は、2020年11月23日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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