UberEATSの確定申告
学生でUberEATSとアルバイトの掛け持ちをしていた者です。
アルバイトで59万稼ぎ、UberEATSで56万稼ぎました(経費13万円ほど含む)
給与所得控除で55-59で-4万円
基礎控除で48-4で44万円になり
UberEATSで44万円稼げる計算になると思います。しかし56-44-13(必要経費)で計算すると超えていません。
①この場合、確定申告は必要ですか?
また、経費の申告のため確定申告しますか?
②UberEATSで必要な経費(ロードバイク、バック)などは知人から買い取ったため領収書がありません。その場合、どうするのが最善でしょうか?
③確定申告をしなかった場合、経費を含むと扶養を超えているので、税務調査が入りますか?
ご回答お願い致します。
税理士の回答

①ご質問の内容であれば、給与所得は59万円−55万円で4万円、雑所得は56万円−13万円で43万円ですので、合計所得は47万円となり、所得税の確定申告は不要ですが、住民税は45万円を超えているので申告が必要です。
②経費として計上するのであれば証拠書類となる領収書が必要です。今からでも作成してもらった方がいいですが、どうしても入手困難であれば出金伝票に購入先や金額を記載して保存してください。
③控除対象扶養親族の所得限度である48万円以下の所得ですから、扶養親族から外れることはありません。
ご回答ありがとうごさいます。
①所得税の確定申告が不要な場合、確定申告に行かなかったら、税務調査は入らないのですか?
脱税と見なされ、税務調査が入らないか心配です。

税務署は脱税や過少申告が見込まれる納税者にしか税務調査は実施しません。
したがって、ご質問のとおりの所得内容であれば税務調査の心配はいらないとは思いますが、収支計算の根拠だけは残しておいてください。
本投稿は、2020年11月24日 04時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。