11月末付で退職し、翌月の上旬に海外へ出国する場合の確定申告は どのようになりますか。
こんにちは。
この度海外赴任中の方との結婚に伴い、11月末付で退職し、翌月の来月上旬に夫の住む海外へ転居することになりました。
出国日迄に源泉徴収票が手元にあれば、私自身で出国日迄に準確定申告を行えば良いのかと思いますが、給与所得の源泉徴収票は12月末頃・退職所得の源泉徴収票は12月上旬〜中旬頃に実家に届く予定の為、自身での手続きは不可能かと思われます。
このような場合は、納税管理人を両親等の親族に選定し、その代理人に来年の2.3月に確定申告を依頼するという流れになるのでしょうか。
若しくは、私自身で海外より電子申告を行わねばならないのでしょうか。
税理士の回答

行方康洋
納税管理人を両親等の親族に選定し、その代理人に来年の2.3月に確定申告を依頼するという流れになるのでしょうか。
→こちらがよろしいかと思います。申告内容に誤りがあったり、税務署が納税者に問い合わせをしたい場合には、納税管理人を選任したほうがスムーズにいきます。納税管理人を選任した場合は、納税管理人の口座に還付金が入金されることになりますので、お金の管理まで任せられる方を選任したほうがいいと思います。
行方先生
早々にご回答頂き、ありがとうございます。
では納税管理人を両親に選定し、両親に申告手続きを任せる方向で、手続きを進めようかと思います。
重ね重ねの質問で恐れ入りますが、海外転出届を提出するか否かは、このような手続きを踏むに際して関係がございますか。

行方康洋
市役所への海外転出届の提出がないと納税管理人の選任が認められないということにはなりません。しかし、所得税(税務署)と住民税(市役所)は課税所得に関して関連しているところがありますので、税務署と市役所の手続きは、整合性を取られたほうがよろしいかと思います。
行方先生
承知しました。
周りに税務関連に詳しい方がおらず、今後の自身の取るべき手続きについて判りかねていたため大変助かりました。
迅速にご回答頂き、ありがとうございました。
本投稿は、2020年11月24日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。