確定申告について
2017年〜2019年までコインチェックで複数回に渡り5種類のコインを購入しました。購入総額が220万で一度も出金はしていません。
今年に入り、ウォレットを開いたら全総額が220万になっていたので全て出金して仮想通貨投資をやめたいのですが、この場合は確定申告はしなくても大丈夫なのでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
220万円で購入した暗号資産(仮想通貨)は、円などの他の通貨に換算した場合、その差額が利益となった(為替差益が発生した)時に「雑所得」が生じます。
したがって、雑所得が発生すれば、原則として確定申告は必要になります。
原資などの一部を出金するとコインが値上がりしている場合税金がかかるかもしれないと言われたので、面倒だと思い、全て出金しようと思っています。
購入金が220万で出金額が240までなら申告をしなくて良いという事でよろしいでしょうか?
私は不動産賃貸業なので毎年確定申告をしているのですが、雑所得の欄に10万とか記載しなくても大丈夫なのでしょうか?

土師弘之
所得金額20万円以下確定申告不要制度は給与所得者のみの制度です。源泉徴収・年末調整のみで納税を完了させる(確定申告をしない)ための制度です。
確定申告しなければならない人にはこの制度は適用されませんので、たとえわずかの所得金額でもすべての所得について確定申告する必要があります。
ありがとうございます。
最後に、来年1月に賃貸に出していた不動産を売却するのですが、3300万で購入した家を3500万で売却する事で200万の利益が出ています。国民健康保険はMAXの96万を支払い、税金は約85万、住民税は200万で計算すると言われました。
来年仮想通貨で200万の収益が出た場合、住民税は400万で計算するという理解で合っていますか?この辺りがわからないので年内に利確しようと思っていました。

土師弘之
「仮想通貨で200万円の収益が出た場合、住民税は400万円で計算する」・・・?
雑所得(暗号資産の換金差額)が200万円であれば、所得税も住民税も雑所得金額は200万円です。譲渡所得+雑所得=400万円ということでしょうか。
譲渡所得200万円は分離課税となるため、所得金額=譲渡所得+雑所得という単純な計算にはなりません。
譲渡所得と雑所得は別なのですね。
教えて頂きありがとうございました。
本投稿は、2020年11月26日 01時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。