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給与収入のある妻が、今度家内労働者の仕事も行います。その際の税金や確定申告について教えてください

妻は現在アルバイトをしています。給与年収は42万円ほどで私の扶養内で働けているのですが、今度妻が業務委託の形で水道検針の仕事も行うことになりました。家内労働者扱いになるようで、年収は60万円ほどになる見込みです。
それで妻の年収は、
給与年収42万円+水道検針の収入60万円=102万円
ほどになります。この場合
1、妻は今後も私の扶養内でいることができるでしょうか?
2、妻へ住民税や社会保険料など、税金や保険の新たな請求は来ないでしょうか?
3、確定申告は白色でと聞いているそうですが、確定申告の必要はありますか?
この3点について教えていただけるでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

 回答します

1 「家内労働者等の必要経費の特例」を適用した場合には、扶養(同一生計配偶者)に該当します。

2 住民税は、合計所得金額が「基礎控除額43万円」を超える場合に課税になる可能性があります。
  均等割り5,000円
  所得割 5%(以下の計算で、課税所得4万の場合は、2,000円)
  ただし、市区町村によっては計算が異なりますので、詳細はお住いの市区町村にご確認ください。

3 確定申告を行い「家内労働者等の必要経費の特例」を受ける場合には、扶養の範囲になります。
  当該「特例」の適用を受ける際には、専用の「計算書」添付が必要になります。

 【解説】
  扶養の所得要件は「合計所得金額が48万円以下」となっています。「家内労働者等の必用経費の特例」の適用を受けた場合は次のようになります。
 〔給与所得〕
  給与収入42万円 -給与所得金額42万円=給与所得金額0円
 〔事業(雑)所得〕
  収入金額60万円ー特例の控除額13万円(55万円ー42万円)=事業(雑)所得金額 47万円
 〔合計所得金額〕
   0円+47万円=合計所得金額47万円
 
 「家内労働者等の必要経費の特例」は事業(雑)の収入金額から必要経費として55万円控除できる特例となっています。
 ただし、その他に「給与所得」がある場合は、55万円から給与所得控除額を差し引いた額が、控除できる金額となっています。

 国税庁HPの説明箇所を添付します。
 タックスアンサーNo1810「家内労働者の必要経費の特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
 「計算書」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/09.pdf

  すみません「社会保険」の件に答えていませんでした。

 社会保険上の扶養は「今後収入が130万円を超えると見込まれる」時点で扶養から外れます。
 若干、各保険団体によって取扱いに違いがあると聞いていますので、現在ご主人の会社の「社会保険」の担当者の方にご確認ください。
 なお、社会保険に関しては社会保険労務士先生の範疇のお仕事につき、明確にお答えできずに申し訳ございません。

本投稿は、2020年12月05日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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