【確定申告】自宅兼事務所の修理費用についての質問です。
個人事業主で今回から青色申告となります。現在、自宅の一部を事務所にあてています。事業按分率は1/3です。昨年、自宅の外装を修理しました。トタンの張替、ペンキの塗り替え、屋根の補修などです。費用は135万程度でした。この費用のうち、事業として使っている1/3を経費として扱うことはできますか。その場合、金額が10万円を超えるため、修繕費ではなく、減価償却扱いとなりますか。
以上です。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2017年01月11日 00時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。