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【確定申告】自宅兼事務所の修理費用についての質問です。

個人事業主で今回から青色申告となります。現在、自宅の一部を事務所にあてています。事業按分率は1/3です。昨年、自宅の外装を修理しました。トタンの張替、ペンキの塗り替え、屋根の補修などです。費用は135万程度でした。この費用のうち、事業として使っている1/3を経費として扱うことはできますか。その場合、金額が10万円を超えるため、修繕費ではなく、減価償却扱いとなりますか。
以上です。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

ご自宅の1/3を経費として計上されているのであれば、修繕した金額の1/3を経費とすることができます。

トタンの張り替えは、以前と比較して明らかによい材質になっていない限り、減価償却ではなく、修繕費として一時の経費になります。
ペンキの塗り替えは、修繕費です。
屋根の補修も、以前と比較して、明らかによい材質になっていなければ、修繕費です。

以上よろしくお願い致します。

事例にあった細かな回答を下さって助かりました。ありがとうございました。

本投稿は、2017年01月11日 00時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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