青色申告せずに白色申告を行う場合
お世話になります。
細々と小売りをしている個人事業主で白色申告をしておりました。
2020年度は青色申告でできるよう税務署で申し込みは済ませていたのですが
コロナの影響で仕入れに響き、所得がそれほど増えなかったので
今年度分の確定申告はまた白色申告で行おうと思います。
青色申告の申し込みをしていたにも関わらず、白色申告をする場合
申請の取り下げをする、とは聞いているのですが
今後もう二度と青色申告をする事は出来ないのでしょうか。
また何らかの手続きをすれば2021年度分は可能になるのでしょうか。
アドバイス頂けましたら幸いです。
税理士の回答

中田裕二
「青色申告の取りやめ届出書」を提出すれば、青色申告から白色申告へ変更できますが、2021年以降青色申告をする予定ならば「青色申告の取りやめ届出書」は提出せずに、白色申告をしてかまいません。
つまり提出済みの「青色申告承認申請書」をいかしたまま税務署への連絡をすることなく白色申告や青色申告ができるということです。
そうなのですね。
2021年度は青色申告できるようにしたいと思いますので
取りやめは提出しない事にします。
大変参考になりました。
有難う御座いました。
本投稿は、2020年12月25日 10時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。