メルカリでの仕入れと販売に関して
初めまして。
表題の件で質問させていただきます。
来年初めて確定申告をします。
2020年8月より夫婦でメルカリにて収入を得ています。
それぞれのアカウントで取り組んでおります。
店舗の仕入れもありますが、
最近は私のアカウントで仕入れた物を妻のアカウントで出品しております。
そういった場合は、
確定申告ではどの様に計上をすれば宜しいでしょうか?
妻の申請時には
私が一品ごとに領収証を出して、妻に販売した事にし、その領収証で原価として計上すればよろしいでしょうか?
また、ベール販売など
100個で100000円の場合、売れた分の仕入れ原価を証明するにはどの様にすればよろしいでしょうか?
質問が多く恐縮ですが、何卒宜しくお願いいたします。
税理士の回答

行方康洋
メルカリのアカウントをそれぞれで持たれている場合でも、夫婦で一つのお仕事をされている場合は、例えば、奥様が申告をし、ご主人が奥様の事業専従者という形で申告できます。事業専従者とは、家族であり事業主の仕事に専属的に従事している者です。
生計を一にする夫婦間では、商品のやり取りがあったとしても、仕入や売り上げを計上できませんので、質問を読む限り、どちらかが主となり確定申告を行う方がよろしいかと思います。
仕入の証明は、領収書、カード利用明細、請求書などを保存しておいてください。
行方様
早速のご回答ありがとうございます。
疑問点が解決しスッキリしました。
申告書をまだ拝見した事がないので、一度見させていただき、また質問がありましたら投稿させていただきます。
本投稿は、2020年12月28日 12時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。