専業主婦 オークションで所得が38万円を超える場合
初めまして、20代の専業主婦です。
私は趣味でトレーディングカードの収集をしています。
先日、商品の購入とともに手に入る特典目当てに、大量の商品を購入しました。
特典のみ手元に残し、購入した商品は必要ないので未開封のままオークションで売却しようと考えています。
①しかし、そういった行為を繰り返す結果、収入から必要経費を引いた所得が38万円を超える場合は確定申告が必要になりますでしょうか?
②また、その特典が必要なくなった際に売却した事で、所得が38万円を超えた場合も、同様に確定申告が必要になるのでしょうか?
それとも、上記2点は生活用資産とみなされ、確定申告は必要でなくなるのでしょうか?
お手数お掛けしますが、回答頂けると幸いです。
税理士の回答

1.個人の不用品(生活用動産)を売った場合は課税の対象外になります。ただし、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。不要なレーディングカードであれば、1個30万円を超えることはないと思いますので、生活用動産と考えて良いと思います。
2.特典が必要なくなった際に売却した場合も、1.と同様になると思います。
なお、課税の対象になるのは、物品に少額の利益を乗せて、1年を通して継続的に販売する場合になります。その場合は、所得金額が48万円(令和2年から)を超えると課税になります。
ご丁寧に解説頂きありがとうございました。
非常に分かりやすい回答で、有難かったです。
もう2点、御回答頂けると幸いです。
①トレーディングカードを未開封を大量に出品、という点で転売やせどりと判断されないかと心配しています。今後も2ヶ月に一度程そういった事を行う可能性があります。(所得が48万円を超える可能性は低いですが)
このような場合、古物商許可証を取得しておいた方がよいのでしょうか?
②生活用動産でも、継続的に販売した場合、所得が48万円超えると課税の対象となるのでしょうか?

①トレーデングカード(不用品ではない)でも、継続的に販売をされていると転売になる可能性はあります。その場合でも、所得金額が48万円以下であれば、確定申告不要になります。
②生活用動産(衣服など不用品)であれば、継続的に販売しても課税の対象外になります。
ご丁寧に回答くださり有難うございました。
48万円以下という点や、継続的にといった点に注意して取引を行いたいと思います。
本投稿は、2020年12月31日 14時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。