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所得調整控除と一般の控除対象扶養について

いつもお世話になっています。
さて、今年から年収850万以上の人が条件を満たした際に所得調整控除が適用されるようになったとの事ですが、現在給与の収入が1,200万あり収入のない高校生(17歳)の子どもがおります。その際に、所得調整控除額(計算したら15万の所得控除)と一般扶養控除38万両方使えることができるということでよいのでしょうか?
ご教授お願いいたします。

税理士の回答

初めまして税理士の小山裕弥と申します。
仰る通り所得調整控除及び一般扶養控除の両方を使うことができます。
ご確認をお願い致します。

本投稿は、2021年01月05日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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