確定申告による還付金について。
私は2019年12月20日に会社を退職した元サラリーマンです。退職後は新しい仕事はせず家にいます。収入は年金のみで400万円にはぜんぜん達しておりません。他に収入はありません。よって基本的には確定申告は不要ですが、一つだけ質問があります。2020年一年間で納入した市民税、県民税の合計が約60万円もありました。これは2019年、すなわち現役時代の収入を元に計算されたからと認識しています。2020年は収入は年金しかないので、これは払い過ぎでは? このような時、確定申告すれば還付金は受けられますか。それともこれは私の認識不足であり、退職後の最初の一年は現役時代並みの高い税金と決まっているのでしょうか。 ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

回答します
所得税はその年の収入(所得)で課税されますが、住民税(市民税・県民税など)は、前年の所得で課税決定されます。
退職などをされた場合、その翌年には収入がないのに住民税の納税が負担となると聞きます。
また、残念ですが、翌年の確定申告により住民税等の税額が還付されることはありません。
ありがとうございました。たいへん良く分かりました。

ベストアンサーをありがとうございます。
とても残念ですが、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年01月06日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。