業務委託形式の家庭教師の売上計上時期について
事業所得において、売上の計上は実際にお金が支払われた日ではなく、サービスを提供し支払われることが確定した日であるとされるようです。
そこで質問なのですが、業務委託形式の家庭教師の場合も同様なのでしょうか?
例えば、仲介業者から末締めの翌月25日払いで報酬を受け取っている場合、12月の勤務(=1月支払い分)は12月を含む年の収入として計算しなくてはならないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご質問について、回答いたします。
相談者様のおっしゃるように、売上は実現主義で計上します。
したがいまして、相談者様の例で言いますと、12月分の業務が完了し、その対価を頂くことが決まっている場合、12月の売上として計上することになります。
よろしくお願いいたします。
岸先生
大変参考になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年01月07日 01時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。