住宅兼事務所の経費計上
サラリーマンでマンションの一室Aの不動産収入があります。
自分が居住している別のマンションの一室Bにて個人経営していますが、
Bの部屋の減価償却費の半額、住宅ローン利息の半額、
光熱費・水道代の半額、携帯利用代金の半額程度は
確定申告において事業経費として計上することは妥当でしょうか?
税理士の回答

全てにおいて「半額」を経費計上することに合理的な根拠があれば宜しいと思いますが、明確な根拠がない場合には指摘される可能性もありますのでご留意ください。
例えば、減価償却費や借入利子に関しては事業として使用している部屋の面積の割合で、光熱費は事業としての使用している延時間の割合で、携帯の料金に関しては通話時間や通話量の割合でと、一般的にその割合の根拠は費用の内容によって異なります。
ご参考になれば幸いです。
返答ありがとうございます。
厳密にはサラリーマンが副業でやっている程度なので10分の1くらいなら現実的でしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
10分の1位が現実的かと思いますが、万一税務署から問われた際に答弁できるように、10分の1位は使っているという論理的な資料を作っておかれた方が宜しいと思います。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年01月16日 22時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。