特定口座の譲渡損と配当について
A証券会社の特定口座(源泉徴収あり)で株の譲渡と配当をもらっています
譲渡では、譲渡損が出ているのですが
この場合は特に確定申告をしなくても、おなじ特定口座に配当があれば
その証券会社の方で、その譲渡損と配当を通算し源泉所得税の還付をしてくれる
という認識でいいでしょうか?
ちなみに譲渡損が40万円ほどで、配当は60万ほどで譲渡損が引ききれる形になっています
税理士の回答

ご認識のとおりです。同じ特定口座内であれば自動的に損益の通算がされていますので、通算のために特別な手続きをする必要はありません。
本投稿は、2021年01月19日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。