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業務委託契約とアルバイトの掛け持ち

業務委託契約で50万円頂くとしたら、アルバイトはいくら分まで働けるということになるのでしょうか。
現在大学1回生です。4月から業務委託契約として、オンラインで働くことになりました。おそらく50万円分程働くことになると思います。オンラインなので経費等はほとんどかからないと思います。
この場合、20万円を超えるため、確定申告がかかるというのは承知しています。アルバイトの103万円の壁は理解しているのですが、業務委託契約は例外だと聞きました。
その中でアルバイトはいくら分までできるのでしょうか。それとも、掛け持ちはバイト先での源泉徴収とわけて考えて良いと言うことなのでしょうか。よろしくお願いします。

税理士の回答

給与所得(アルバイト)と雑所得(業務委託契約)がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額50万円-経費=雑所得金額50万円
3.1+2=合計所得金額
雑所得金額が48万円を超えていますので、アルバイトをしてもしなくても親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。

本投稿は、2021年01月19日 17時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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