ふるさと納税の税額控除について
会社員をしておりますが、先物OPで利益があるので確定申告をしております。
ふるさと納税による寄付を確定申告により申告しておりますが、完成された資料を確認すると(ふるさと納税額-2000円)の金額が所得控除となっております。(国税庁の確定申告作成コーナーにて作成)
ふるさと納税は、所得税分が所得控除で、住民税分が税金控除と認識しておりますが、このままでは、全額が所得控除として計算されてしまうと思うのですが、私の理解が間違っておりますでしょうか。
税理士の回答

そのままでは、通常の住民税の税率を掛けて計算した税額しか控除されないとのお考えかと思いますが、その税額に特別の加算をするというしくみになっており、所得税と住民税を通じて(寄付金額-2000円)の額が控除されますので、ご心配はいりません。
ご回答ありがとうございます。
(寄付金額-2000円)の額が、その確定申告時の申告納税額から控除されると思っていたのですが、そうではなくて、所得税と住民税を通じて控除されるということですね。

そうです。
まず、所得控除により所得税を、その後に住民税の税額控除ということになります。
本投稿は、2021年01月20日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。