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夫がなくなった場合の夫婦の共有不動産の減価償却費

夫が10月に亡くなりました
賃貸アパートを共有していたのですが確定申告書の収支内訳書の減価償却費はどのように記載したら良いのでしょうか

税理士の回答

今までは別々に申告していたと考えます。
なくなる前までは、準確定申告を夫はします。
なくなってからの収入は、夫の共有部分を相続した方が、申告します。
それが妻の場合には、その日から=その月から、
不動産の所得価格を夫の分もプラスして、減価償却を行います。
よろしくご理解ください。

本投稿は、2021年01月20日 17時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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