事業所収入と雑収入を分ける基準について
同人誌を作って売り上げた際の
事業収入と雑収入についてお聞きします。
現在二次創作の同人誌を作っているのですが
今年にはオリジナルの作品で同人誌を発行したいと思っています。
販売方法はネット通販です。
ただ、二次創作の方はあくまで趣味
オリジナル作品は自分の事業としてやるつもりなので、
オリジナル作品→事業収入
二次創作作品→雑収入
とわけたいのですが、売上金を振り込んでくれるサイトも振込先の通帳も同じものを使っています。
こうした場合でも自分が
これは事業です。これは趣味です。
と説明出来れば、「同人誌」という括りであっても
収入の種類を分けて問題ないでしょうか?
確定申告時は分かりやすいように
名前を変えたりした方が良いでしょうか。
お忙しい時期に、このような質問をなげ
申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

山本雅一
同じ事業種類の一部分を趣味として雑収入に区分するのは考え方としておかしいように思います。趣味かどうかは本人の主観的なもので、客観的にみて事業なら事業として一体として扱うべきと考えます。
山本先生回答ありがとうございます。
やはりおかしいですよね、確認のために質問してみてよかったです!
いまは出版社を介さず自分で漫画をDL販売できる時代になったので、どうしようか悩んでいました。もう一度どうすべきか考えて
今後の取り組み方を考えたいと思います。
本投稿は、2021年01月20日 19時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。