12月給与の未払い分にの確定申告ついて
11月の時間外手当について本来12月で支払われるところ未払いがあり、1月の給与で支払われることとなりました。
この際の確定申告は2020年分に含めるのでしょうか。
それとも、支払われる2021年1月として2021年分の扱いとなりますでしょうか。
ご教示のほど宜しくお願い致します。
税理士の回答

初めまして税理士の小山裕弥と申します。
給与所得の収入金額の収入にすべき時期は、契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日となります。
よって、雇用契約等で11月の時間外手当が、12月に支給される規定となっているのであれば2020年の収入にすべきかと思います。
ご確認をお願い致します。
本投稿は、2021年01月20日 19時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。