初めての確定申告です。
業務委託で在宅で採点をしています。そして一定期間パートをしておりました。
確定申告のやり方を調べたのですが、回答が見つからなかったのでこちらで相談させてください。
業務委託の方は合計所得31万。
パートの所得が合計所得44万円ほどです。(年末調整未済の源泉徴収票あり。)
ですが、パートの所得の確定申告のみでよろしいでしょうか?
お忙しいところすみません、お返事お待ちしております。
税理士の回答

確定申告する場合は、すべての所得について確定申告する必要があります。
業務委託、パートの両方を申告します。
ところで、パートの所得44万円というのは、所得でしょうか?
収入44万なら、所得0円です。給与所得控除が収入を限度に55万円ありますから。
業務委託が雑所得で必要経費が0円ならば、所得は31万円が原則ですが、その内容が特定の者との人的役務の提供の場合、家内労働者等の必要経費の特例が適用になる場合があります。
パート収入44万円、特定の者との人的役務の提供で実際の経費が0円なら、給与所得0円、雑所得20万円となり、確定申告義務はありません。ただし、確定申告すれば、源泉徴収された税額が還付されます。
お返事ありがとうございます。
失礼しました。パートの所得ではなく、収入が44万円です。
業務委託は、特定の方とではなく、会社から答案を受けて回答する形です。

特定の者というのは、特定の個人又は特定の会社などをいい、不特定多数の者から仕事を募るような形態ではないということです。例えば、方法は問いませんが、ネットや店舗で広く仕事を募るようなものは対象でなく、あらかじめ契約した特定の個人又は会社に人的役務の提供を行うものが対象です。
人的役務の提供とは、ご自身が仕事をしてその結果物を提供するような仕事であり、会社から提供を受けた試験等の答案用紙の採点などは人的役務の提供です。
人的役務の提供でない仕事は、例えば、商品の販売、賃貸などです。商品の販売は他から商品を仕入、それを提供する仕事、賃貸は物を貸して賃料を得るということなので該当しません。
お忙しい中お返事ありがとうございます!
そうなんですね、勉強になります。
"家内労働者等の必要経費の特例が適用になる場合があります。"と回答頂いたのですが、適用になる場合はどのような場合でしょうか?

この直前の回答で詳しく説明しました。
家内労働者等の必要経費の要件を一つずつ
まず、「特定の者との人的役務の提供が対象」と、
それで、特定の者の説明
さらに
人的役務の提供の具体例
該当しない例も含めて。
もう一度お読みになってはいかがでしょうか。
「会社から答案を受けて回答する」とは、例えば通信教育における添削とか、模擬試験の採点などであれば、要件の「人的役務の提供」に該当します。
後は、特定の者からの仕事かどうかですが、特定の会社と契約してやっていれば該当します。
両方に該当していれば、それは適用対象です。
なお、同じ仕事でも、不特定多数の者から広く募っている場合は該当しません。
ご連絡ありがとうございました。理解不足ですみません。
教えて頂いたことを元に確定申告進めてまいります。
お忙しい中ありがとうございました
本投稿は、2021年01月21日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。