年末調整済で確定申告をする場合の控除欄の入力について
年末調整済(社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者特別控除)の場合で、他の理由(医療費控除や、複数口座での株式売買における損益通算)により確定申告をしようと思うのですが、年末調整済の控除をすべて入力すると、還付ではなく追納になってしまいました(株のトータルリターンは損失なのにです)。 逆に、年末調整済のこれらを入力しないと、計算結果はわずかながら還付でした
。どういった理由なのかわからず、相談させていただきました。できれば、確定申告して損失を繰越たいのですが、追納になるのはなぜでしょうか…。困り果てています。
まず第一に、一般的に年末調整済の生命保険料控除や配偶者特別控除などは、確定申告の際は入力するのが正しいのか、入力しないのが正しいのでしょうか。 よろしくお願い致します。
税理士の回答

給与所得以外に他の所得がある場合や医療費控除がある場合は、年末調整済の生命保険料控除や配偶者特別控除などは、確定申告の際は入力することになります。入力したデータを見ていないため判断できませんが、他に所得がなければ追徴にはならないと思います。再度、確認をされてたほうが良いと思います。
本投稿は、2021年01月21日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。