上場株式の譲渡損失と配当所得の損益通算後の配当控除
ある証券会社の特定口座で2020年の譲渡損失が100万円、上場株式の配当益が100万円あったとします。配当を特定口座で受け入れているので、年始に自動的に損益通算され、配当所得に対する約20万円の所得税・住民税が還付されています。
この状況で配当所得について総合課税を選択して確定申告した場合でも、10%の配当控除(税額控除)は受けられるのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
はいできます。総合課税のほうが、税金が減る人もいると思います。
回答、ありがとうございました。
本投稿は、2021年01月22日 00時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。