税理士ドットコム - [確定申告]上場株式の譲渡損失と配当所得の損益通算後の配当控除 - はいできます。総合課税のほうが、税金が減る人も...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 上場株式の譲渡損失と配当所得の損益通算後の配当控除

上場株式の譲渡損失と配当所得の損益通算後の配当控除

ある証券会社の特定口座で2020年の譲渡損失が100万円、上場株式の配当益が100万円あったとします。配当を特定口座で受け入れているので、年始に自動的に損益通算され、配当所得に対する約20万円の所得税・住民税が還付されています。
この状況で配当所得について総合課税を選択して確定申告した場合でも、10%の配当控除(税額控除)は受けられるのでしょうか?

税理士の回答

本投稿は、2021年01月22日 00時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226