給与所得と年金所得の双方を有する方に対する所得金額調整控除について
お世話になっております。
給与所得と年金所得の双方を有する方に対する所得金額調整控除についてですが、
年末調整では適用がないと国税庁のホームページに記載がありました。
そこで、所得金額調整控除について2つほど疑問がございます。
・配偶者に年金収入がある場合、配偶者控除の判定等は所得金額調整控除の適用前の金額で判定するという事でよいでしょうか。
・確定申告で所得金額調整控除を適用する場合は確定申告書A様式で、所得金額調整控除適用後の所得金額を公的年金等の欄に記載すればよいのでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
「所得金額調整控除」は、給与所得のみに適用されるものです。
したがって、雑所得となる年金収入には適用がありません。
給与所得以外の所得がある人は、確定申告において給与所得に「所得金額調整控除」を適用しますので、年末調整で適用しても適用しなくても結果は変わりませんという意味で、「年末調整で適用がない」という意味ではないと思われます。
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
本投稿は、2021年01月22日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。