広告収入・アフィリエイト収益の確定申告対象期間と範囲について
動画投稿や配信等の広告収入・投げ銭・アフィリエイト等による収益の確定申告対象期間について教えていただきたいです。
例えばYouTubeの広告収入の場合、12月に発生した報酬は1月に振り込まれます。
確定申告や1円以上20万円未満の収益時に申告する住民税は1/1から12/31までの収益が対象になると思います。
12月に発生したものは12月の年の収益として計算するのでしょうか?
それとも手元に入った月(YouTubeの場合振り込み月)の1月の年分として計算するのでしょうか?
また、別の配信サイトの場合だと直接現金の振り込みではなく一旦ポイントとして受け取り、任意の分だけポイントを現金化する仕組みがあります。
ポイントは現金化以外にも使い道はありますし、自分で購入することもできます。
YouTubeと同じように12月分に確定したポイントを1月に貰うようになっています。
ポイントのままなら収益の対象にならないでしょうか?それともポイントが加算された時点で収益となってしまうのでしょうか?ポイント時点で収益となってしまう場合、ポイント計算月とポイント受け取り月のどちらを確定申告対象月とするのでしょうか?
現金化したタイミングで収益となる場合、現金化申請をした月の年を確定申告対象期間とするのか、もしくは入金月を対象機関とするのかどちらでしょうか?
長くなりましたが、どうか詳しくご説明いただけたら助かります。
税理士の回答

収益の計上は、役務の提供が完了した日に計上します。振込まれた日ではありません。12月に発生したYouTubeの報酬は、12月分の売上になります。
YouTubeと同じように12月分に確定したポイントも、収益が確定した12月に計上します。
夜分遅くにご回答ありがとうございます。
12月に発生した広告収入は12月の年の分と言うことで理解しました。
ポイントも発生月で計上するとのことですが、現金化以外にも使い道がある場合でも、購入分以外は全てを計上しなくてはいけないのでしょうか?
また、ポイントを現金化する際に振り込み手数料がかかりますが、振り込み手数料は経費ですか?
税金の世界ではポイント=現金と考えるのでしょうか?

1.ポイントは発生した月で計上しますが、すべて未収収益として計上します。
2.現金化に振込手数料がかかれば、経費にできます。
3.ポイントは未収債権と考えればよいと思います。=現金ではないですが、現金に変えられる債権と言えると思います。
ご丁寧にありがとうございました。
よく分かりました。
本投稿は、2021年01月22日 21時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。