持続特化給付金返還後について
大学生の息子が持続特化給付金の不正受給をしてしまいました。友達の知り合いの税理士さんだから、心配いらない、アルバイトの収入(掛け持ち)で申請できると言われ、2019年の確定申告書をその税理士さんに作成してもらったとの事でした。
(2019年の確定申告控えを見ると、税理士さんの名前等の記入はありませんでした)
2020年確定申告書類が自宅に届き、不正受給を知りました。返金手続きはしました。
2019年確定申告では納税はありませんでした。2020年もアルバイトはしていましたが、
2019年より収入額は下がってるとの事です。
2020年給付金受け取り、2021年返還なので、やはり2020年の申告は必要でしょうか?
税理士の回答

土師弘之
不正に得た収入であっても一旦は所得になるため、厳密に言えば、受け取った持続化給付金は2020年分の所得としての申告が必要です。
しかし、そもそも2019年分が架空の申告であるのであれば、その対応は税務署にゆだねるべきで、申告書を提出した税務署に相談に行くべきだと思われます。
ありがとうございました。早速税務署に問い合わせしました。 2021年の返還手続きであっても2020年の収入に持続特化給付金は計上しなくてよいとの事でした。ただ返還手続きがきちんとわかるようにしておくように言われました。
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2021年01月28日 23時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。