確定申告の副業別の申告形態について
この度確定申告を初めて行うものです。昨年12月中頃に退職をし、短期バイトとして昨年12月下旬から今年1月上旬まで行っていたため、確定申告の際に昨年していた副業分も申告するのかなと思ったのですが、申告対象になるのでしょうか?また申告する際に以下の分の場合の所得扱いはどの部分に該当するのでしょうか?
・アンケートモニター報酬 40000円程
・アンケート報酬やポイント活動にて交換したギフト券 (amazonギフト券、googleギフト券) 計36000円分程
・企業ポイントが発行するポイント(楽天ポイント、LINEポイント、gmoポイント)
ちなみにギフト券や発行ポイントは全て使用していない(現在も昨年分が残っている)場合は使用したポイントに応じて変わるのでしょうか?その点もお聞きしたいのでよろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
・アンケートモニター報酬 40000円程=雑所得です。経費を引きます。
・アンケート報酬やポイント活動にて交換したギフト券 (amazonギフト券、googleギフト券) 計36000円分程=雑所得で申告ください。経費を引きます。ただポイントと同じと考えれば、申告する必要はありません。
下記参照。
一時所得の場合もある。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm
・企業ポイントが発行するポイント(楽天ポイント、LINEポイント、gmoポイント)
ポイントは、個人は、申告しないでよいです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
ちなみにギフト券や発行ポイントは全て使用していない(現在も昨年分が残っている)場合は使用したポイントに応じて変わるのでしょうか?その点もお聞きしたいのでよろしくお願い致します。
詳しく記載頂きありがとうございました。ポイント分は申告なしとの形で承りました。
本投稿は、2021年01月31日 12時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。