確定申告について(贈与に関する質問)
福岡市に住んでおります。妻(専業主婦)の父親から、新築マンションの住宅購入資金を昨年頂きました。確定申告に際しては、私は住宅ローン特別控除での申告、妻は贈与税の申告と、別々で申告するものでしょうか。私だけで申告しようとしたら、還付金が少なくなったので、私の方に贈与金額は入れないのが正しいですよね。ちなみにマンションは共同所有で、私7:妻3です。
税理士の回答

境内生
住宅取得資金は受贈者(今回は妻)のお父様からの贈与なので規定の適用があります。ご主人が受けると適用はありません。したがってそれぞれで申告を行うことになります。奥様のお父様から住宅取得資金の受贈額があるので持ち分30%があるのだと思います
本投稿は、2021年01月31日 18時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。