仮想通貨の税金 総平均法について
2020年度なんですが仮想通貨で約50万の利益がでました。確定申告書を作成するために仮想通貨税金ツールgtaxを使用して総平均法にてやってみた所マイナス29万と表示になりました。この場合税金を納める必要はないのでしょうか?
税理士の回答

仮想通貨の売却による所得計算のもとになる取得費の計算は、総平均法か移動平均法で計算することになります。総平均法での計算が正しく行われ、所得がマイナスであれば、確定申告は不要になります。
本投稿は、2021年01月31日 20時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。