平均課税に関して、フリーランスのデザイナーです
以前、税理士さんに平均課税の申請をしていただきました。
その後、他の税理士さんに変わり、売り上げが増えたので平均課税をお願いしたところ、デザイン業は対象外であると言われました。
どちらが正しいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
平均課税を適用できるのは、「変動所得」または「臨時所得」に該当する場合です。
このうち、「変動所得」とは、「事業所得や雑所得のうち、漁獲やのりの採取による所得、はまちやまだい、ひらめ、かき、うなぎ、ほたて貝、真珠、真珠貝の養殖による所得、印税や原稿料、作曲料などによる所得をいいます。」となっており、「著作権の使用料」に係る所得がその一つに挙げられています。
デザイン料は「著作権の使用料」に当たるのかといえば、デザイナー側はそのような意識は低い場合が多いです。
ネットには、「デザイン(意匠)の報酬」の面が強いため、変動所得には当たらないという意見もあります。ただ、どのような権利とも取れる側面もあり、当事者間で権利関係をどう整理しているかがポイントとなります。
したがって、「著作権の使用料」に当たるかどうか契約内容を吟味し、その内容を税務署等で確認をした方がいいと思います。

変動所得の金額は、各種所得の区分にかかわらず、漁獲又はのりの採取から生ずる所得、はまち、まだい、ひらめ、かき、うなぎ、ほたて貝又は真珠(真珠貝を含む。)の養殖から生ずる所得、原稿又は作曲の報酬に係る所得及び著作権の使用料に係る所得の金額の合計額をいいます。
変動所得の範囲には、デザイン業そのものはありませんが、著作権の使用料に係る所得に該当するものがあるかもしれません。
また、契約金などで、3年以上の期間で、年額の2倍以上のものは臨時所得です。
前に受けた平均課税は何だったのか、今の所得との違いなどが分からないので、前が間違いとも、今、適用されるかは相談文のみでは判断できません。正しいかどうかの判断ができません。
著作権の使用料というのがあるのですね。
調べてみます。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年02月01日 09時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。