フリーランスの確定申告について
はじめまして吉見と申します。
12月にパートを辞め、友達がネットショップを開設した為その仕事を手伝っています。
会社を設立しているわけではないので、
私の立場はフリーランスなのか?
ただ、私も個人事業主届けは出していません
扶養に入っているので、扶養内で働いた方が良いのか?
利益が出てくればお給料もアップしていく
予定なので、扶養を外れた方がよいのか?
月のお給料がいくら以上だと確定申告を
しなくてはいけないのでしょうか?
私の今の立場はなんなのかも教えて頂きたいです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

(回答)今の立場は、パートタイマーと同様ではないでしょうか。従って、給与所得ということになります。
扶養に入っているということですので、収入が103万円を超えると扶養から外れます。扶養内で働いた方が良いのか、もっと働いた方がよいのかは扶養者、被扶養者の収入がどのようになっているかによって判断されます。
確定申告は、所得控除額を超える所得金額がある場合申告義務があります。
ご質問にご回答致します。
お友達のネットショップのお手伝いということであれば、お友達からお給料をもらってお手伝いしているというのが実情ではないかと思います。
その場合、質問者様はフリーランスというよりは給与所得者となります。
お友達が質問者様にお給料を払っているという実態であるのであれば、お友達は税務署へ「給与支払事務所等の開設届出書」を提出し、ご質問者様へお給料を払う際には源泉徴収する必要がございます。
扶養内で働いた方が良いか否かについては、給料がどの程度貰えるかによってきます。この際、税務と社会保険で扶養の範囲が異なりますので、税務と社会保険両面から考える必要があります。
特に社会保険で扶養から外れるとご自身で国民健康保険に加入する(ないしは、お勤め先の健保組合に加入する)必要がございます。
なお、給与所得者となる場合は、給与の年収2,000万円を超える場合は確定申告が必要です。それ以外(細かい点は省略させて頂きます)は、収入から各種所得控除額を差し引いた結果の所得金額がプラスの場合は所得税額があることになりますので、確定申告が必要となります。
よろしくお願いします。
本投稿は、2021年02月03日 12時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。