税理士ドットコム - [確定申告]アルバイト掛け持ちとメールレディについて - 1.給与収入の合計が103万円以下であれば、親の扶養...
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アルバイト掛け持ちとメールレディについて

現在大学生で、アルバイトを2つ掛け持ちしています。
それにプラスして今年からメールレディを始めようと考えているのですが、確定申告についてわからないことが多いので教えていただきたいです。

1.アルバイト2つのみの場合、
1ヶ月の収入が8万8000円以下で、年間の収入が103万円以下でしたら扶養控除の対象という認識で間違っていないでしょうか。

2.アルバイト2つプラスメールレディの、合計3つを掛け持ちした場合、
メールレディを副業とした場合は年間収入が20万円以下ならば確定申告は必要ない、と目にしました。
2つのアルバイトを掛け持ちしていても、メールレディでの収入が年間20万円以下になれば、メールレディの分の確定申告は不要なのでしょうか。(確定申告しなければならないのは、アルバイト2つの分だけで大丈夫なのでしょうか。)
また、扶養控除を受けたい場合、2つのアルバイトプラスメールレディの収入が、年間103万円以下にならなければいけないのでしょうか。

3.もしメールレディの分の確定申告が必要な場合、
親にバレたくないのですが、自分で確定申告をすると世帯主になにか通知はいきますか?


無知で申し訳ないのですが回答していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.給与収入の合計が103万円以下であれば、親の扶養内になります。
2.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。また、以下の様に合計所得金額が48万円以下になれば、親の扶養内になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得(メールレディ)
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
3.確定申告が必要な場合は、給料所得と雑所得を合わせて申告します。なお、確定申告をしても世帯主に通知はいきません。

ご回答いただきありがとうございます。もう少し質問させてください。


1.副業の所得が20万円以下だと住民税の申告が必要とのことですが、20万円以上になると申告は不要になるのでしょうか。
また、住民税を自分で申告した場合、世帯主に通知はいきますか?

2.副業の所得が20万円を超えた場合、他のアルバイトと一緒に確定申告をすればよい、ということでしょうか。(このとき、副業の所得は雑所得ではなく、給与所得となるのですか?)

3.副業も含めた年間の収入が103万円以下の場合、確定申告はしなくてもよいものなのでしょうか。


ご回答いただけますと幸いです。

1.副業の所得が20万円を超えて、合計所得金額が48万円超であれば、確定申告が必要になります。確定申告をすれば、住民税の申告は不要になります。
2.確定申告は、給与所得と副業としての雑所得を合わせて申告します。
3.副業を含めた年間の収入が103万円以下であれば合計所得金額は48万円以下になりますので、確定申告は不要になります。

理解することができました。
詳しくご回答していただき、ありがとうございました。

本投稿は、2021年02月04日 08時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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