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国庫金

鑑定料として国庫金を受け取った場合は、確定申告の必要がありますか?源泉徴収はもらっていないです。

税理士の回答

お答えします。
国の機関から、鑑定の業務をした報酬として、鑑定料を受け取った、ということでしょうか?
個人の所得税、は、非課税となる法律がない所得は、原則として所得税の課税対象になります。
給与が1箇所で、年末調整を受けている給与所得者が、それ以外の20万円以下の収入を得た場合には、確定申告をしなくていいこととされています。20万円を超える場合には確定申告をしなければなりません。
貴方様が、鑑定をお仕事とする個人事業者であれば、事業収入に計上することになるでしょう。
所得種類は、業として行ったものでない場合には雑所得に該当することになります。
以上お答えさせていただきます。

お忙しい中、回答ありがとうございました。個人事業主ではないので、確定申告いたします。

本投稿は、2017年01月28日 20時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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