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持ち株会で取得した株の配当所得を総合課税にしたので分離課税に訂正したい(過去分も)

先日、最寄の税務署で確定申告したときに、持ち株会で取得した株を何度も、総合課税でいいんですね?ときかれたのです。過去ずーと総合課税にしてたので、総合課税にしたのです。でも、なんかおかしいので、しらべてみると、分離課税にしないと税を払いすぎになるらしいと気づきました。訂正方法を教えてください。過去分も、同じく訂正できるでしょうか?

税理士の回答

先日、最寄の税務署で確定申告したときに、持ち株会で取得した株を何度も、総合課税でいいんですね?ときかれたのです。過去ずーと総合課税にしてたので、総合課税にしたのです。でも、なんかおかしいので、しらべてみると、分離課税にしないと税を払いすぎになるらしいと気づきました。訂正方法を教えてください。過去分も、同じく訂正できるでしょうか?


一度選択したら、修正はできないと考えます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/b/03/order2/yogo/3-2_y01.htm

よろしくご理解ください。

 上場株式の配当については①申告不要制度②総合課税③申告分離課税のいずれかの課税方式を選択できます。あなたは総合課税を選択したということですが、総合課税のメリットは配当控除を受けられるという点です。デメリットは所得がアップし住民税、保険料等が高くなる点です。どの方式が一番良いかということはその人の総所得によって変わってきますので、それぞれ試算してみる必要があります。
 あなたが選択した総合課税から分離課税に変更することは基本的にはできません。但し、令和2年分は申告期限前ですので申告の取り消し又は訂正申告を税務署に申出してください(もちろん課税方式を十分確認してから行動してください)。令和元年分以前の訂正はできません。

回答ありがとうございます。今週末に合同質問会があるので早速参加してきます。勉強して来年は自分で確定申告できるようにしたいと思います。

本投稿は、2021年02月08日 01時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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