持続化給付金を受け取ってる場合の還付金額について
白色事業所得のフリーランスです。
今回確定申告をする上で還付金の額について質問させて頂きました。
毎月収入から税金として10%引かれた額が所属事務所から支払われております。
ただ所得金額が少ないため毎年その分がそのまま還付金として戻ってきてます。
去年持続化給付金を受け取っていますが、
例えば収入100万、給付金100万だったとして、
還付金は自分が稼いだ100万から引かれた分の10%という認識で合ってますでしょうか。
税理士の回答
持続化給付金は源泉徴収されていませんので、源泉はご質問者様が稼いだ分から引かれているという認識はあっていますが、持続化給付金が収入として加算されますので、源泉分全額が還付となるかどうかはわかりません。
ご記載の情報だけで簡易に計算すると以下のようになります。
源泉徴収税額は100万円×10.21%=102,100円
課税所得は100万円+100万円-基礎控除48万円=152万円
所得税及び復興特別所得税は152万円×5.105%=77,500円
還付される税額は102.100円-77,500円=24,600円
前田靖様
非常にわかりやすく的確なご回答ありがとうございました。助かりました。
本投稿は、2021年02月09日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。