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副収入の確定申告後の納税額支払いについて

お世話になります。職場の給与所得以外に、年間10万円ほどの副収入(報酬)があり、源泉徴収もされております。副収入を得るにあたり、交通費はじめそれに関する必要経費もかかりましたので確定申告をしようと思いました。PCにてその分の確定申告書を作成し、特設会場に提出したときに、申請用紙には、年末調整が済んでいる給与所得も記入しなければならないと聞きました。自宅に帰り、再度PCにて作成したところ、11万円ほどの納税額と算出されました。この額は年末調整が終わっている給与所得も含まれている上での額だと思うのですが、全額、私自身が支払う、つまり振込など所定の方法で払うのでしょうか?職場の年末調整にかかわってこないのでしょうか?

税理士の回答

計算に間違いがなければ、
全額、私自身が支払う、つまり振込など所定の方法で払う

ということになります。

ただ、10万円の所得を追加したら、、税金が11万円追加されたは、ごく稀に起こると思われる現象です。
例えば、配偶者控除は所得1000万円以下でないと控除できません。10万円を追加する前は1000万円以下、追加したら1000万円を超えた。
配偶者控除は原則38万円、70歳以上48万円です。
この場合は11万円の税金もあり得ますが、このような適用有無の境でないと起こりません。

本当に計算に間違いがないか、例えば、当初の源泉所得税がもれていたとか見直す必要があると思われます。

ご回答ありがとうございます。入力に間違いはないと思います。10万円足しても、1000万は超えません。収入金額は1000万を超えますが、所得金額は870万ほどです。
PC上で、副収入分を削除して計算しましたら、98,000円の納税額と算出されました。これはすでに年末調整ですんでいるはずです。次に、副収入のみを入力して算出したら、12,000円ほどの還付金がありました。副収入の源泉徴収額と同額です。
これはどういうことなのでしょうか?

最初に、98,000円(年末調整の税額)の納税額となったのは、給与所得の源泉徴収税額を入力していないからと思います。

次に副収入のみだと、基礎控除だけでも480,000円が所得から引かれるので、副収入の源泉徴収税額が全額還付となったと思います。

本投稿は、2021年02月10日 14時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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