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不動産譲渡における確定申告について

 昨年住み替えのため6年ほど住んだマンションを売却しました。損益は300万円ほどの損失です。又、新居購入に際して借入金等もありません。このような状況でも確定申告は必要でしょうか。
 毎年国税庁の確定申告書作成コーナーで作成し提出していますが、今回は不動産譲渡が初めてで購入時の土地建物の取得評価額入力で行き詰ってしまい作成できませんでした。申告の必要がないということなら不動産譲渡の項目抜きで提出します。申告しなければならないのであれば、税務署へ出向き作成、提出します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

利益が出ていないというこでしたら、確定申告しなくてもいいのですが、税務署には不動産の売買をした時の登記について、法務局から情報提供されております。
税務署はその情報から売買があったことは分かりますが、売主に利益が出ているのか、損失が出ているのかは分からないため、譲渡の申告がなかった方にお尋ねを送ります。
したがって、譲渡損失でも申告をしておけば、のちのち税務署からの問い合わせに対応する手間は省けます。

本投稿は、2021年02月13日 22時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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