期ずれ分の計上のやり方について
主人が一人親方で電気工事をしています。
今まで、人工代が振り込まれた時を、売上日として計上していましたが、それによって発生している期ずれを解消したいと思っています。
そこで質問です。
確定申告の際は、売上に期ずれ分の金額を乗せて申告をするだけでいいのでしょうか?税務署へ期ずれしている旨を、連絡する必要はありますか?
また、上記で「確定申告で」としましたが、確定申告は、期ずれのまま申告して、後に修正申告、というように段階をふむのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

売上の計上は、役務の提供が完了した日に計上します。入金がされた日ではありあせん。12月分の売上が翌年1月に入金されるのであれば、12月に売上を計上します。税務署に報告をする必要はありません。
迅速なご対応ありがとうございました。
本投稿は、2021年02月13日 23時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。