海外からの売上が多い場合の消費税課税事業者選択
お世話になります。
個人事業主で消費税の課税事業者に該当するほど売上はないのですが、売上のほとんどが海外の会社から支払われており、一方で費用のほとんどは国内への支払いです。つまり、売上は消費税が免税、費用は課税されている状態です。
この場合、あえて課税事業者となることを選択すれば、費用として支払った消費税の還付を受けることが出来るのでしょうか?
また、仮に国内からの売上が増えてきた場合、非課税業者に戻ることを選んだ方が良いということになるのでしょうか?
お忙しいなか恐縮ですが、宜しくお願いします。
税理士の回答
お答えします。
課税事業者になることを選択すれば、基準年度の課税売上が最低限に満たなくても、消費税の申告納税をする課税事業者になることができます。
お尋ねのように、売上が輸出免税の場合には、支払う消費税、仕入れ税額のほうが多くなりますので、課税事業者の選択をすれば、還付を受けることができます。
課税事業者の選択は、後に取りやめることができますが、3年間は選択を継続することになりますので、取りやめができるのはその後の課税期間になります。(選択不適用届け出)
これは、書類の提出の問題であって、許認可や承認申請ではないので、適切に提出すれば、選択、選択不適用は行なえます。
以上回答とさせていただきます。
非常に良く分かりました。ご親切にありがとうございます。
おつかれさまでした。頑張ってください
本投稿は、2017年02月01日 17時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。