被扶養者、給与所得65万円以下、報酬所得20万円以下の場合の確定申告について
現在親の扶養に入った状態でアルバイトをしています。今年の3月から4月にかけて報酬のでるアルバイトをしようと思うのですが、今年の1月から12月の間の給与所得が65万円以下、報酬が20万円以下の場合は確定申告をしなくてもよいのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します
税理士の回答
お答えします。
アルバイト給料については、給与所得控除が65万円控除できますので、
アルバイト給与が年間103万円までであれば、65万円を控除して38万円以下になりますので、
扶養を外れません。
アルバイト給料が65万円なら、給与所得はゼロになります。その前提で、報酬が20万円であれば、その合計所得は20万円になり、38万円以下になりますので、扶養は外れなくて済みます。
取り急ぎお答えとさせていただきます。
本投稿は、2017年02月02日 10時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。