離婚時の自宅財産分与について
昨年10月に離婚が成立しました。
夫名義の自宅を売却し財産分与をするため、同年11月に買取人と元夫と銀行へ決済に行きました。
その際、約750万ずつの財産分与で、自宅の買取人の名義でそれぞれ振り込まれました。
振込人名義が元夫ではなく、買取人なのですが、元夫との財産分与だと判断されるのでしょうか?
確定申告はしなくて問題は無いのでしょうか?
税理士の回答

中田裕二
元夫名義の自宅の売却ですから当然、元夫と買主との売買契約だったのですね。
そうであれば、元夫の依頼なのかもしれませんが、買主は元夫とあなたにそれぞれ約750万円ずつ振り込むべきではありませんでした。
もしも譲渡所得があれば元夫が全て申告をすることになりますからあなたが申告する必要はありません。
財産分与が買主から振り込まれたことで税務署から指摘があるかもしれませんが、事実を主張してください。
ご返答ありがとうございます。
元夫は、譲渡所得の3000万までの控除をうけるのに税理士さんに確定申告をお願いしたそうです。
私の方は、税務署から指摘があった際、主張すればいいのですね。
ありがとうございます。
本投稿は、2021年02月21日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。