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株式数比例配分方式の配当所得の総合課税について

配当所得を確定申告で総合課税として申告したいのですが、株式数比例配分方式を選択していても可能でしょうか?
既に証券会社の方で譲渡損と損益通算されて、配当から源泉徴収されていた税金は還付されています。

税理士の回答

相談者様の口座は特定口座(源泉あり)だと思いますが、配当で源泉徴収された分が譲渡損と損益通算され還付されているのに、なぜ総合課税として確定申告されたいのでしょうか?

本投稿は、2021年02月22日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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